障害年金の対象となる主な傷病
障害年金は、多くの方がもらえる可能性がある年金です。
ここで、ご自身が障害年金をもらえるかどうか、簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。
各質問についてより詳しく!
1、あなたは20歳以上65歳未満ですか?
障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が64歳までになければ、貰えません。初診日が64歳までにあれば、65歳を過ぎていても障害年金を貰える可能性もありますが、ここに関しては複雑なので、一度、お問い合わせ頂き、「浜松・静岡障害年金相談センター」にご相談下さい。
また、20歳前に発生した傷病による障害でも、20歳から障害年金を貰える可能性があります。この場合は生まれつきの障害なのか、子供の頃に発生した障害なのか、また請求時の年齢によっても請求方法が変わってきますので、一度、お問い合わせ頂き、「浜松・静岡障害年金相談センター」にご相談下さい。
2、年金保険料を納付していますか? (納付忘れはありませんか?)
原則、20歳から初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある月の2か月前までの期間の保険料を、3分の2以上を納付していなければ、貰えません。
(3分の2以上納付とは、保険料の滞納をしている期間が3分の1以上ないことです)
ただし、例外として保険料の免除を受けている方や、初診日のある月の2か月前までの直近の一年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。ここに関しても複雑なので、一度、お問い合わせ頂き、「浜松・静岡障害年金相談センター」にご相談下さい。
3、日常生活を送るのに何らかの支障をきたすような病気をお持ちですか?
うつや統合失調症などの心の病、身体障害、脳疾患、心疾患、がんや人工透析を受けている方など、ほとんどの病気で障害年金を貰える可能性があります。障害年金は病名ではなく、その病気によって生活や仕事がどのくらい制限されているのか、が重要です。現役世代の“人生のもしも”を支えてくれる障害年金は、年齢でわかる老齢年金とは違い、こちらから申請しなければ貰えません。
このチェックを受けて、「もしかしたら自分も貰えるのかな?」と思われた方は、「浜松・静岡障害年金障害センター」の無料相談会にお越しいただくことをお勧めします。